建築基準法施行令第129条の2の5第2項第六号

本日は、終日、良い天気であった。
WBGTも午後からは、危険域であった。

滞った事務処理をと思いつつ、現場へ行ってしまったぁ。(大汗)
先ずは、物流関係の現場で、ローディングアームの点検をする。

午後からは、独身寮へ行き、消火栓ポンプの性能試運転をした。
今一歩の結果の為、金曜日に、水圧テストと閉塞検査で、カメラを挿入する。

って事で、結局、事務処理は、残業時間となった。
テーマである「建築基準法施行令第129条の2の5第2項第六号」

の話になるが、ちょっとお仕事で、このコンプライアンスが、気になっていますぅ。